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文化・スポーツ・レジャー・宿泊施設利用補助 Q&A


Q1 1回の宿泊料金が7,300円だった。いくらまで請求できるか?残りは別で請求できるか?
A1 1,000円未満切捨ですので、7,000円の請求ができます。(年度内12,000円を限度に補助)
年度内の分割請求が可能ですので、残り5,000円分の請求ができます。
Q2 領収書はコピーでも請求できるか?
A2 原本(クレジット領収書可)を添付してください。領収書には、会員本人宛フルネーム・利用年月日・金額(以下 、「必要事項」という。)を明記してもらってください。
Q3 必要事項が確認できる精算書(主にゴルフ)で請求できるか?
A3 精算書や利用明細書では請求できませんが、領収印があれば可能です。 領収印がない場合は領収書(クレジット領収書可)を添付してください。ただし、物品購入代を除いた金額で請求してください。
Q4 映画やコンサート等に行った場合でも領収書の発行は必要か?
A4 チケットの半券があれば不要です。ただし、半券に利用年月日・金額が明記されていない場合は、それらが分かるパンフレット等を一緒に添付するか、領収書を取ってください。
Q5 コンサートのチケットに請求者以外の名前が記載されている場合の請求方法は?
A5 そのままでは補助できません。チケットに記載されている方に「会員(請求者)に譲った」旨の証明を書いていただき、印をもらってください。
Q6 コンサートなどのチケットを記念に残したい。請求後、返却してもらえるか?
A6 一度提出された書類は返却できませんので、領収書を取ってください。
Q7 旅行代理店の領収書でも請求できるか?
A7 必要事項が明記されていれば大丈夫です。また、日帰りパック旅行でも可能です。 旅行代理店への支払日と実際の旅行日の年度が異なる場合は、支払日と同一年度で請求してください。
Q8 インターネットで宿泊の予約(ヤフー、楽天等)をした場合、画面上の領収書で請求できるか?
A8 必要事項が明記されていれば大丈夫です。画面上の領収書を印刷して添付してください。
Q9 家族旅行を計画したが自分は仕事で行けなくなった。家族だけの利用で請求できるか?
A9 いかなる場合も家族だけの利用では請求できません。
Q10 本人分は金額の記載のない招待券で、家族分のみチケットを購入した場合の請求方法は?
A10 本人が行った確認が必要なため、本人分、家族分とも添付してください。
Q11 家族旅行で宿泊する際、必要事項が記載の領収書があるが、家族分の宿泊証明は必要か?
A11 必要ありません。請求書の利用者欄の「本人と家族」に〇を付けてください。
Q12 夫婦ともに会員である場合の旅行や職場の団体旅行の領収書はどのように発行してもらえばよいか?
A12 夫婦で同時に請求する場合は、連名の領収書 (原本)に会員個々の請求書を一緒に添付してください。また、別々に請求する場合及び職場の団体旅行の場合は、会員個人宛の領収書を 添付してください。
Q13 会費や月謝(フィットネスや文化教室等)を数ヶ月分一括前払いしたが、実際に利用するのは翌年度になる。 いつ、どのように請求すればよいか?
A13 支払日と同一年度で一括請求してください。
Q14 互助会事業の観劇やコンサート等に参加したチケットの半券で請求できるか?
A14 互助会の補助が入っている事業のチケットでは請求できません。
Q15 互助会の指定宿泊施設(プラザ洞津)への宿泊でも請求できるか?
A15 プラザ洞津への宿泊は割引券を使用していない場合でも対象外です。 なお、全教互の「旅のとも」に記載されている施設への宿泊は請求できます。
Q16 互助会の特別契約割引施設の割引チケットでも請求できるか?
A16 請求できます。
Q17 フェリー・高速道路・航空機等を利用した場合、請求できるか?
A17 交通費や駐車場代は請求できません。ただし、はとバスやロープウェイ等遊覧の手段となるものは補助の対象となります。
Q18 免許申請料(受験料)は請求できるか?
A18 資格取得にかかる費用となるため、請求できません。
Q19 コンサート等で電子チケットを利用した。半券が無いが、どのように請求すればよいか?
A19 領収書で請求してください。領収書の但し書きに公演名が明記されない場合は、チケットを購入したことが分かる領収書であれば請求できます。画面上の領収書で請求する場合はQ8を参照してください。
なお、電子チケットの画面が、半券と同様の要件をみたしておりスマートフォン等から画面印刷可能であれば、半券の代わりとして請求できます。入場に必要な画面(QRコード・バーコード等)も含めて印刷し、請求してください。要件が不足する場合は、電子チケット画面に加えて購入確認メール等も添付してください。
クレジットカード利用明細書は、物品購入との判別ができない等のため請求できません。

Q20 エステ(脱毛は除く)、マッサージの利用でも請求できるか?
A20 請求できます。但し、医療費との判別ができない為、整体・鍼灸での請求はできません。
Q21 コンサート・演劇等の「ライブ配信」の利用で請求できるか?
A21 請求できます。ヨガ教室等の「オンラインレッスン」も請求できます。
Q22 病休中や育休中でも請求できるか?
A22 互助会員であれば休職中でも請求できます。学校を通さず互助会直送も可能です。 なお、請求書の欄外に「育休中」等を記入していただくと、不備等の連絡を自宅にします。
Q23 現在、臨時的任用職員で、代替補充であるが請求できるか?  
@4月から9月までの6か月の任期の場合。
A4月30日から9月1日までの任期の場合。
B4月から6月までの3か月の任期後、7月から3か月の任期となった場合。
C4月から6月までの3か月の任期後、7月31日から9月30日の任期となった場合。
D4月から6月までの3か月の任期後、8月から3か月の任期となった場合。
A23 年度内の任期が6か月以上の場合、または6か月以上継続の場合に請求できます。
※ 任用終了月の次月中に再度会員となる場合も任期の継続とします。
※ 月途中の任用開始及び任用終了の場合は、その月を1か月としてカウントします。
@年度内の任期が6か月以上のため、4月以降に請求できます。
A4月と9月をそれぞれ1か月としてカウントし年度内の任期を6か月以上とみなすため、4月30日以降に請求できます。
B年度内の任期が6か月以上継続のため、7月以降に請求できます。
C任用終了月(6月)の次月中(7月中)に再度会員となる場合も任期の継続とし、年度内の任期を6か月以上継続とみなすため、7月31日以降に請求できます。
D年度内の任期が6か月以上継続とならないため、請求できません。
Q24 現在、臨時的任用職員で、定数内補充であるが請求できるか?
A24 年度内の任期に関係なく請求できます。
Q25 臨時的任用職員であるが、定数内補充と代替補充のどちらにあたるのか分からない。
A25 職員番号で確認ができます。
定数内補充の方…左から3桁目が「5」
代替補充の方…左から3桁目が「6」か「7」

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