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三重県公立学校職員互助会設置規則


昭和30年1月24日
三重県教育委員会規則第2号

最終改正 平成19年4月1日


(設置)
第1条 三重県公立学校職員の共済制度に関する条例(昭和29年12月25日三重県条例第 82号)にもとづき、 三重県公立学校職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(目的)
第2条 互助会は相互扶助の精神にしたがい、会員の福利増進を図ることを目的とする。

(組織)
第3条 互助会は、三重県公立学校職員(県立学校事務職員を除く。以下同じ。)その他教育関係職員(以下「職員」という。)をもって組織する。
2 前項の「その他教育関係職員」とは、県教育委員会事務局職員、互助会職員および地方教育委員会事務局の職員、地方教育委員会の 所管する教育機関の職員をいう。
3 三重県公立学校職員は全員加入するものとする。
4 その他教育関係職員は任意に加入することができる。ただし以下に掲げる者を除く。
 (1)公立学校共済組合又は市町村職員共済組合に加入できない臨時職員
 (2)常時勤務に服しない者。ただし教職員組合専従者は除く。
 (3)給料の全部若しくは大部分を本県以外(但し、第2項に規定する者を除く。)又は官公署から受ける兼務職員

(事業)
第4条 互助会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)福利厚生、医療等に関する資金の給付および貸付
 (2)会員をもって構成する他団体で、福利厚生を目的とするものに対する事業資金の貸付
 (3)福利厚生施設の経営
 (4)資質向上の施設運営

(費用)
第5条 互助会の運営に関する費用は、会員の掛金ならびに県の助成金、その他の収入をもってあてる。

(職員)
第6条 三重県教育委員会(以下「委員会」という。)は委員会事務局職員および会員を互助会の業務に従事させることができる。

(監督)
第7条 互助会の業務は委員会がこれを監督する。
2 互助会は委員会の指定する日までに、毎年度の事業報告書、予算書および決算書を委員会に提出しなければいけない。

(契約)
第8条 この規定に定めるもののほか、互助会の契約は互助会がこれを定める。

附則
この規則は、昭和30年1月1日から適用する。

附則(昭和36年4月1日)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

附則(昭和36年4月21日)
この規則は、昭和36年4月21日から施行する。

附則(平成19年4月1日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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